リゾートバイトは、住み込みで短期間働く仕事が多く、社会保険に入るかどうかが分かりにくい働き方です。ここでは、社会保険の加入の判断に使われる条件を、フルタイムの人と短時間の人で分けて整理します。
2026年10月時点の制度の考え方
社会保険の加入は、まず「一般の社員と比べて、労働時間と日数が4分の3以上か」で判断されます。4分の3に届かない短時間の人は、次の追加の条件で判断されます。
2026年10月1日から、賃金の条件(月額8.8万円以上)は撤廃されました。かつて、短時間の人の加入には月額の賃金の基準がありましたが、今はこの基準では判断しません。以前の記事や解説に「月額8.8万円以上」とあるものは、古い情報です。
短時間の人の加入の条件
次の条件をすべて満たすと、短時間の人も社会保険に加入の対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が、2か月を超えて雇用される見込みであること
- 学生でないこと
- 勤め先が、特定適用事業所(厚生年金の被保険者が1年のうち6か月以上、51人以上と見込まれる企業など)に当たること。任意特定適用事業所や、国・地方公共団体の事業所は、この条件に当たらなくても対象になる場合があります(個別の確認が必要)
2の雇用期間の要件は、以前は「1年以上の見込み」でした。現在は「2か月を超える見込み」で判断されます。雇用の見込みが2か月以内の仕事は、対象外となります。更新によって2か月を超える見込みがある場合の扱いは、契約書で確認してください。
契約更新が見込まれる場合
契約の更新が見込まれる場合の扱いは、公式の資料で確認できていません。この記事では、確定した説明として書いていません。判断は、雇用契約書の内容と、派遣会社や派遣先の説明に基づいて確認してください。
会社の規模の見方
特定適用事業所は、厚生年金の被保険者(短時間の人を除く)が、1年のうち6か月以上、51人以上と見込まれる企業などです。法人の場合は、同じ法人番号の事業所の人数を合計して判断します。
この基準は、段階的に引き下げられる予定です。公式ページでは、令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上へ拡大するとされています。今の勤め先が対象かどうかは、派遣会社や派遣先に確認してください。
加入しない人がいる場合
すべての条件を満たす人は、本人が「加入したくない」と希望しても、社会保険の対象になります。国民健康保険や国民年金に入るのは、社会保険の対象でない人です。
例外として、最低賃金の特例許可を受けた「特定減額特例対象者」は、原則として加入の対象外です。この場合は、本人の申し出によって加入できます。
「本人が加入を希望しなければ、国民健康保険のままでよい」とは限りません。対象になるかどうかは、上の条件で判断されます。
応募前に確認したいこと
- 週の所定労働時間(契約書に書かれた時間)
- 雇用期間と、更新の見込み(書面で確認する)
- 学生かどうか
- 勤め先の企業の規模(派遣会社と派遣先のどちらで判断されるか)
- 社会保険に加入した場合の保険料の負担と、手取りへの影響
注意したいこと
社会保険に入るかどうかは、手取りと将来の年金に影響します。加入の有無だけで仕事を選ばず、手取りの見込みと合わせて判断してください。
制度の適用条件で確認しておきたいこと
- 雇用期間要件の改正の施行日は、公式ページに記載がなく未確認です。
- 契約更新が見込まれる場合の具体的な扱いは、公式資料の該当箇所で確認が必要です。
- 派遣の場合に、社会保険の手続きを派遣会社と派遣先のどちらが行うかは、公式の資料で確認できていません。この記事では一般的な説明にとどめています。
- この記事は、筆者が社会保険に加入した経験を書いていません。